相続手続きでは、期限があるもの、順序があるものがございます。
遺産相続手続きの流れを見ていきましょう。
相続は人生においてそう何回も経験するものではありませんが、どなたにも直面する時がやってきます。このような場面では経験がないからこそいろいろと悩んだり、戸惑うケースも出てくると思います。
このようにお困りの時は相続専門の行政書士事務所である当オフィスにぜひご相談下さい。
相続手続きには、戸籍調査や遺産の調査(財産目録の作成)、遺産分割協議書の作成、様々な名義変更の手続きがあります。
遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、令和6年4月1日から相続登記(不動産の名義を相続した人に変更する手続き)が義務化されました。
原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。(遺産分割により不動産の所有権を取得した方は、遺産分割をした日から3年以内に遺産分割の内容に応じた所有権の移転登記の申請をする必要があります。)
正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、罰則(10万円以下の過料)が設けられることになりました。
また、令和6年4月1日以前の相続でも不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、必要な遺産分割協議を速やかに行うことをお勧めいたします。
このような手続きの中で、相続税のことをまずお考えになる方も多いと思います。
しかし、相続税がかかる割合は全体から見ると少数です。
平成27年度の相続税改正以降はおおよそ全体の7〜8%と予測されます。
また、財産の取り分に関して遺族の誰かが不満をもち、それが原因で遺産紛争に発展し調停(家庭裁判所で第三者を交え話し合う)や裁判所の判断(審判)を仰ぐことになってしまう場合のことをご心配されている方もいらっしゃると思います。
この場合にサポートできるのは弁護士となりますが、このような場合も全体の1%あるかどうかといった状況です。
ただ、もめてしまう可能性は現実にありますので、少しでも予防できるように知識を深めていきましょう。
上記のように相続税もかからず紛争性もない方がほとんどですので、最初の相談窓口として当オフィスをご活用していただければと思います。
「故人を偲ぶ為の時間、そしてご自分の為の時間を作ります。」
※税理士・司法書士等各士業とも提携しております埼玉相続遺言サポートオフィスがお手伝いいたします。
下記コンテンツには、基本事項を記載しております。
ご参考にして下さい。
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