「あなたに万が一のことがあった場合、あなたのペットの今後は大丈夫ですか?」
いうまでもなく、ペットは家族の一員です。 あなた、もしくは配偶者の方に万が一のことがあった場合、あなたのペットはどのようになるのかといったことは、一度はお考えになられたことがあると思います。
お身内の方(子供等)にペットの面倒を看てもらうにも、本人がペットが苦手だったり、そのご家族の中にペットが苦手、もしくは、好きなんだけれどペットに対してアレルギーがあり飼えない場合や、ペットを飼えない住環境にあるなどといった様々な問題が出てきます。
また、遺言書がないばかりに引き取り手が特定できず、ご親族の間をたらいまわしにされ、結局、誰も引き取り手がないといったことも悲しいながら現実にございます。
もし、ペットの面倒を看てくれる人がいなければ、最悪の場合は処分されることも考えられます。
ペットの今後について心配だという方は、元気である今こそペットのために(もちろん他の家族のためにも)遺言書を作成しましょう。
当事務所はペットのことにも熟知しております。ご心配なことがあれば是非ご相談ください。
日本では、ペットに財産を遺せません。では、どのようにすればよいのでしょうか?
まずは、ペットのために遺言書の作成をしましょう。
親族の中(子供等)に、ペットの面倒を看てくれる人がいて何も問題がなければその方に、また、親族の中にいらっしゃらなければ、無理にお願いするよりもペットの好きな第三者に、財産を贈るかわりにペットの世話を終生してもらうという条件を付けた負担付遺贈を活用しましょう。
負担付遺贈は遺言で行いますが、負担付きに限らず遺贈は、相手が受ける受けないを自由に決めることができるので、必ず生前によく話し合い了承を得ておくようにしてください。
負担付遺贈(負担付きではない遺贈も)は、遺言による一方的な贈与なので、前述したように受遺者が遺贈を放棄したり、遺言者が遺言を書きかえることも自由です。
負担付遺贈を活用する場合には、遺言執行者を選任しておく方が良いでしょう。
遺言執行者は、受遺者がきちんとペットの世話をしているか確認をし、義務を怠った場合には実行を促し、言うことを聞かなければ家庭裁判所に遺言の取り消しを請求できます。
負担付遺贈とは別に死因贈与というものもあります。
これは遺言ではできません。生前にペットを託したい方と契約を結ぶものです。この死因贈与契約は、贈与者と受贈者が合意して契約をするものなので、一方的に契約を取り消すことができません。(ただし、受遺者になんらかの問題(背信的行為)があるなど相当な理由がある場合は、贈与者が一方的に契約を取り消すことができます。)
親族や友人等にペットを託す時に活用することもできますし、託す方がいない場合は、終生ペットの面倒を看てくれるような会社と生前に契約を結ぶことも考えられます。
また、生前贈与契約というものもあります。生前贈与契約とは、自分が生きているうちに自分の財産を分け与えるという契約です。これは、ペットと暮らしている方が体調をくずす等の理由で、ペットの世話ができなくなってしまった場合などに、ペットの面倒を終生看てもらう(終生飼育)ことを条件に、そのかわり財産を贈るといった契約ができます。
税金面では、
負担付遺贈・死因贈与は相続税
生前贈与は 贈与税となります。
当事務所は、ペットのことにも熟知しています。
心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。
ペットショップでの経験上、ペットを亡くされた中高年以上の方の中に、ペットがいないとさびしいけれどご自分の年齢を考えてペットを飼うことを躊躇される方がいらっしゃいます。
やはり、年齢ゆえにご自分がペットの面倒を最期まで看れる自信がなく、もしペットより先に自分に万一のことがあったらどうしようと思われるのでしょう。
そのお気持ちはよくわかりますし、ペットのことを本当に思っている責任感の強い方ほどこのように思われるでしょう。
しかし、ずっとペットと一緒に暮らしていた方がペットのいない生活にさびしさや、物足りなさを感じられることも容易に想像がつきます。
ペツトと一緒に暮らしていると人生楽しく豊かになり生活にもはりがでてきます。
私自身もずっとペットと暮らしていきたいと思っております。
だからといって、ご自分に何かあった場合のことを考えずに感情にまかせてペットを飼うことはペットはもちろん、後々ご家族にも負担になり望ましくない結果になるのでやめましょう。
こういった時はぜひ、遺言書を活用しましょう。
このような機会に一度ご自分の財産、相続人、そしてペットのことについて、誰に何をどのように託すのかじっくりと考えるいいチャンスだと思います。
また、ペットを飼いたいご両親等にも、このことをきっかけに遺言書の作成をすすめてみるいい機会になるでしょう。
ペットの今後も考えた遺言書を作成すれば、ペットの今後に対する不安もなくなり、もちろんご家族間でのトラブルも未然に防ぐことができます。
もし何らかの事情が変わった場合でも、遺言書はまた新たに作成することができるので安心です。
ペットを含めたご家族のために、どのような遺言書を作成したらいいのか、
また、ご自分の希望(意思)をどのように伝えたえらいいのか一緒に考えてみませんか?
遺言書の作成に必要な相続人調査、財産調査、遺言書の起案などサポートしております。
お気軽にご相談ください。
行政書士小野事務所
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
〒331-0805
埼玉県さいたま市北区
盆栽町378-2
サニーコート大宮盆栽町703