ここ最近、遺言書を作る方はとても増えています。公証役場で作成する公正証書遺言にかぎっても、平成元年度は約4万件だったのが、令和3年度には10万6028件まで増加しています。(日本公証人連合会調べ)
これは知識が普及したことや、遺産価額の高額化、また相続のトラブル自体がマスコミに取り上げられるなどよく目につくようになったからでしょう。
遺産の取り分などでもめてしまった場合は、調停(家庭裁判所で第三者を交え話し合う)やそれでも決着がつかない時には裁判所の判断(審判)を仰ぐことになります。こうなってしまうと、精神的にも経済的にもかなりの負担を強いられることとなります。
このようにもめごとを予防するためにも、ぜひ作成をご検討ください。
当オフィスでお手伝いいたします。
下記コンテンツにおいて遺言書についての基本事項を記載しております。
ご参考にして下さい。
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