実は、相続税には基礎控除をはじめ様々な税額控除があるので、実際に支払う人は相続税改正後の平成27年度以降は100人中7~8人程度と予測されます。
平成27年1月1日の相続税の税制改正より、基礎控除額3000万円に法定相続人1人につき600万円を加えた額になります。
ということは、相続税が発生するのは、仮に相続人が配偶者と子供2人の場合は、
3000万+(3人×600万)=4800万円以上の遺産がある場合になります
法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても放棄がなかったものとして数にいれます。
また、住宅や事業に使われていた小規模な土地などで、一定の要件をみたせば「小規模宅地等の特例」を利用できます。これは、通常の評価額から80%または50%を減額して課税価格にするものです。
主な税額控除を見てみると、配偶者控除というものがあります。
これは、①1億6千万、②配偶者が相続した財産のうち、法定相続分以下の額
上記①、②のうちいずれか大きい額までを配偶者は控除できます。
ただし、戸籍上の配偶者であることと、相続税の申し立て期間までに配偶者に分割されていることが要件となります。
他にも、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除などがあります。
他にもみなし相続財産(民法の規定では財産ではないが、財産とみなして課税の対象とするもの)として
などがあります。
※生命保険金、死亡退職金を取得した場合は、500万円×法定相続人の人数の非課税枠がありますので、取得した金額から非課税額を差し引いた金額が課税価格となります。
また、相続開始前3年以内に取得した贈与財産も課税対象になります。(このときの財産評価額は贈与があった時点のものです。)
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