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誰が相続人になるのか

民法で定める法定相続人とは?

故人の配偶者は常に相続人となります。
(内縁関係ではなれません。)

配偶者以外は優先順位と相続分があります。

1.第一順位 :直系卑属
  • 故人に子がいる場合。 (配偶者二分の一、子二分の一)

  • 子が2人以上の場合は、二分の一の相続分を人数で割る。

※胎児も生きて生まれてくると含まれます。

※子が死亡していた場合、孫が代襲相続をする。(直系卑属は次次と代襲)

※養子も含まれます。

2.第二順位 :直系尊属
  • 故人に直系卑属がいない場合、父母、祖父母などの直系尊属が相続人になります。

    (父母がいる場合は父母 、父母が亡くなっている場合で祖父母が健在ならば祖父母)

    (配偶者三分の二、直系尊属三分の一) 

※配偶者の両親は含まれません。

3.第三順位 :兄弟姉妹
  • 第一順位、第二順位の相続人がいない場合は、故人の兄弟姉妹がなります。 

    (配偶者四分の三、兄弟姉妹四分の一)

※兄弟姉妹が死亡している場合は、甥、姪が代襲相続しますが、甥、姪 の子は再代襲しません。

  • 遺産分割について話し合いがつけば、上記と異なる財産の分け方をすることもできます。

  • 遺言で自分の財産をどのように分けるか上記と違う指定をしておくこともできます。
    ただし、
    遺留分があります。(遺留分とは参照)

  • 兄弟姉妹には遺留分がありません。

  • 法律上の婚姻関係にない男女間の子を非嫡出子と呼びます。
    非嫡出子は確かに父親の子なのですが、
    父親が認知をしていなければ権利がありません。

この相続人を確定するには戸籍調査が必要です。きちんと調査をしないと、万が一「故人が認知した子がいた」などの場合は、遺産分割協議をまたやり直しすることにもなりかねません。

当オフィスでは戸籍収集サポートを承ります。

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戸籍調査について

相続人に誰がなるのかは、調べなくても分かっているという方も多いと思います。

しかし、実際に調査してみると、自分の知らない相続人が判明するケースもあります。

遺産分割協議をする場合に、相続人の資格を有する者を除外して協議をすすめた場合、その分割は基本的には無効となります

よって、最初に相続人を確定しなければなりません。

この調査をするためには、戸籍謄本が必要です。

まず、故人の出生から死亡時までの戸籍を可能な限り取得します。(故人の本籍地があった全ての市区町村役場から戸籍を取得します。)

戸籍をみていくことによって、故人の出生(生年月日や生まれた場所)、親子・兄弟姉妹関係、養子、婚姻等のことや死亡についてのことが把握できます。

また、各相続人の現在の戸籍にたどりつくまでを調査して、推定相続人の範囲を確定します。

ご自分が相続人であることも、この戸籍謄本で証明することができます。

この調査は、(特に兄弟姉妹が多いなどで相続人が多数いらっしゃる場合などは)このような手続きに不慣れな方お忙しく時間がない方はもとより、たいていの方はご面倒に感じられると思います。

このような場合は、行政書士等専門家に戸籍調査を依頼して貴重な時間を有効に使うというのも良い手段でしょう。

もちろん、当オフィスでもサポートしております!

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