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相続財産について

遺産には、現金、土地、建物、預貯金、有価証券などのプラスの財産ばかりではなく、借金や住宅ローンなどのようなマイナスの財産もあります。

また、さまざまな権利や保証人としての地位や立場なども含まれます。

遺産にマイナスの財産があった場合は、限定承認相続放棄をすることができます。(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内家庭裁判所に申述する必要があります。)

なにもしなければ自動的に承認(単純承認)したことになるので注意して下さい。

故人が自分の財産をよく把握していないこともありますので、よく財産の調査をした方が良いでしょう。

相続財産になるもの
 プラスの財産  マイナスの財産

・不動産(土地、建物)

・山林、農地

・現金、預金、貯金

・有価証券(株式、公社債、出資金)

・動産(自動車、家具、ゴルフ会員権、貴金属、美術品など) 

・借金

・住宅ローン

・保証債務

・税金の未払い分

・家賃、地代の未払い金

など

故人が有していた権利義務のなかで、相続のできないものもあります

一身専属権と呼ばれるその当事者だけに帰属するものもそうです。

具体的には親権や扶養義務、年金受給権・恩給受給権などが挙げられます。

また祭祀財産(墓地、墓石、位牌、仏壇など)、遺族年金、死亡退職金(就業規則や内規による)は相続財産にはあたりません

香典、忌慰金は喪主に対する贈与とみなされます。

この香典、弔慰金は葬式費用の一部として扱われ、不足分は遺産のなかから支払います。


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