遺産には、現金、土地、建物、預貯金、有価証券などのプラスの財産ばかりではなく、借金や住宅ローンなどのようなマイナスの財産もあります。
また、さまざまな権利や保証人としての地位や立場なども含まれます。
遺産にマイナスの財産があった場合は、限定承認や相続放棄をすることができます。(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。)
なにもしなければ自動的に承認(単純承認)したことになるので注意して下さい。
故人が自分の財産をよく把握していないこともありますので、よく財産の調査をした方が良いでしょう。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
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・不動産(土地、建物) ・山林、農地 ・現金、預金、貯金 ・有価証券(株式、公社債、出資金) ・動産(自動車、家具、ゴルフ会員権、貴金属、美術品など) | ・借金 ・住宅ローン ・保証債務 ・税金の未払い分 ・家賃、地代の未払い金 など |
行政書士小野事務所
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