相続の手続きにおいて、遺言書があるのとないとでは手続きが違ってきます。
(やはりある場合の方がスムーズに運ぶことが多いです。)
また、遺言書がある場合でも公正証書で作成されたものかその他のものかでも違ってきます。
公正証書遺言以外の場合は、その遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく故人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。(検認の請求を怠った場合は過料の罰則があります。)
この時、封印のある遺言書は開封をするについても制限があり、家庭裁判所において相続人の立会のうえ開封しなければなりません。
もし、勝手に開封してしまった場合は遺言書が無効になるわけではないが、開封前の状況の立証が後日不明確になることと、この場合も過料の罰則があります。
また、手続き上検認の請求を怠っただけではなく、遺言書の隠匿をすすんでした場合には、相続欠格により相続権が失われます。
検認は相続人に対して遺言書の存在及びその内容を知らせると同時に、その状態、日付、署名などの内容を検認の日現在において明確にして、偽造や変造を防止するための手続きであり、※遺言の有効・無効を判断するものではありません。
※有効か無効かについて問題があり紛争等になった場合は、最終的には裁判になり、裁判官の判断となります。
その際、無効になった場合は相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。
申立書
申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の戸籍(除籍・改製原戸籍)(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
遺言書の写し(開封されている場合)
(事案によってはこの他の資料が必要な場合もあります。)
以上のように遺言書の検認は、公正証書遺言以外ではほぼ必要な手続きとなります。
その点、公正証書遺言の場合は、公証人が作成した公文書なので検認の手続きをしなくても済みます。
後々の手間のことを考慮すると、これから遺言書の作成を考えられている方は公正証書遺言でのこしておいた方がご家族の負担は軽減されるでしょう。
行政書士小野事務所
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