成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し支援するための制度です。
判断能力が不十分な方は、
・遺産分割協議に参加すること
・不動産や預貯金などの財産の管理
・身の回りの世話のために介護サービスの利用や施設へ入所するための契約を締結したりすること
などの必要なことをご自分で行うことが困難な場合があります。
また、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力が不十分な方が経済的不利益を受ける事がないように本人を援助する人(成年後見人等)を選び保護、支援します。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つからなります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって下記の3つにわかれます。
・判断能力が常に失われている場合は「後見」
・著しく不十分な場合は「保佐」
・不十分な場合は「補助」
となります。
法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に後見開始等の審判の申立てを行います。
申立てをすることができる人は
・本人
・配偶者
・四親等内の親族
・検察官
・市町村長
等です。
家庭裁判所の審理を経て、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。
成年後見人等は申立書に記載されている候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては弁護士等の専門家が選任される場合もございます。
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の利益を考慮して、
・本人に代わって契約などの法律行為を行う
・本人の法律行為に同意を与える
・不利益な本人の法律行為を後から取り消す
などにより保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務には、日常の世話や介護などの労務を提供するものは含まれておりません。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、本人と自らが信頼できると選んだ人(任意後見受任者)との間で将来、判断能力が不十分になった時のために、財産管理や介護サービスに関する事務などの受けたい支援の内容についての代理権を与える任意後見契約を、あらかじめ公正証書で結んでおく制度です。
本人の判断能力が不十分になった時に、任意後見人(任意後見受任者)などが家庭裁判所に申立てを行います。
その後、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のもとに、任意後見契約で決めた事務について、任意後見人が本人を代理して契約などをすることによって保護・支援していきます。
任意後見人の仕事は、任意後見契約に定められた内容(財産管理、身上監護に関することで、代理権が与えられている法律行為)に従います。
成年後見人等と同じで、介護などの労務の提供は法律行為ではないので、任意後見人の職務ではありません。
注意が必要な点としては、任意後見人は任意後見契約で定めた範囲でしか支援ができないという点です。
この範囲外の支援が必要となった場合は、新たに契約を結ばなければなりません。
しかし、この時点で本人の判断能力が不十分な状態であれば新たな契約を結ぶ事ができません。
このような場合は、任意後見人が本人についての法定後見開始の審判の申立てを行う事ができます。(任意後見が開始される前にこのような状態になっている場合は、任意後見受任者も申立てを行う事が可能です。)
法定後見制度であれば、本人の判断能力が不十分でも利用することができます。
そして、成年後見人等には代理権のみならず同意権・取消権も付与することができ、権限の及ぶ範囲をひろげることもできます。
行政書士小野事務所
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