住居・ご近所でのトラブルの主だったものをいくつかあげてみます。
などです。
1の問題では、結論からいいますと「ペット飼育禁止」と管理規約にあった場合はペットを飼うことができません。判決でもペットの飼育を禁止する管理規約は、その有効性を認められています。
2〜4に関して
ペットに関するご相談のなかでも鳴き声に関するものが一番多いです。鳴き声(ムダ吠え)に関しては、飼い主のしつけに対する関心があまりなく知識が不足していたり、しつけの方法に問題がある場合がよくみられます。また、近隣の人(中には犬などのペットが苦手あるいは嫌いな人もいるでしょう)の立場にたって「これくらいは大丈夫だろう」というふうに考えず、「鳴き声は近隣の方にとっては迷惑であろう」ということを意識して対処していけばクレームの予防になるでしょう。
鳴き声でクレームがきた場合の対処法の一つとして、ドックトトーニングを行うことがあげられます。ドックトレーニングには多少費用がかかりますが、クレームの相手方にも誠意が伝わりやすいでしょう。実際の効果についてはバラツキがあると思いますが効果があがれば問題はないでしょうし、多少の効果でも相手方へのアピールになります。なにも対策を行わないと(対策を行っていても相手方に伝わりにくいものも)クレームが大きくなる可能性があります。
におい(悪臭)や衛生面についてのクレームは減ってきているように見受けられますが、多頭飼いなどをしている方は注意してください。
散歩中などに愛犬が、人(もしくは犬)を咬んでしまう等危害を与えてしまった場合などでは、よほど特別な理由がない限り飼い主は責任を免れません。相手がけがをすれば、その治療費等の損害賠償を請求されることもあるでしょう。散歩中などでは仮に愛犬が小型の愛玩犬でもリードの長さなどに注意してください。(特に子供が近くにいる場合は、急に犬を触ろうとするなど予想をしない動き方をして犬がびっくりしてしまうケースもあります。)
では、トラブルが起きてしまった場合ですが、基本的にはお互いに冷静に話し合うことで解決するのが一番ですが、ことペットに関するとつい感情的になったり、見解の相違がある場合にはなかなかそうもいきません。
このような場合は法的にことを進めることも考えられます。
相手方とは証拠となる書類を残しながら交渉(内容証明郵便)し、和解をしたらその内容も書面(示談書)に残します。証拠となる書面があるので更なるトラブルも防げます。
例としては、
トラブル発生(犬に咬まれた等)
話し合いで決着がつかなければ
内容証明郵便で証拠をのこしながら治療費を請求
示談成立(示談書作成)
(より確かなものにする場合は示談書を公正証書にします。)
※当事務所は獣医師、ドックトレーナーとも提携しております。お気軽にご相談ください。
▼ペットトラブルに関するご相談はこちら▼
ペットショップとのトラブルの主だったものは、
もし、なんらかのトラブルが生じた場合は、あまり感情的にならずに冷静に話し合いを進めましょう。ことペットのことになると、普段は落ち着いた温厚な方でも感情的になることもあるでしょう。しかし、感情的になると余計に話しが進まなくなる場合がほとんどです。
まずは話し合いをしてみましょう。
きちんとしたペットショップであれば、余程のことがない限り話し合いで解決すると思います。(例外もあるかもしれません。その時はご相談ください。)
ペットに関するトラブルで、どのように対応してよいかわからない等不安なことがありましたらご相談承ります。
▼ペットトラブルに関するご相談はこちら▼
行政書士小野事務所
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
〒331-0805
埼玉県さいたま市北区
盆栽町378-2
サニーコート大宮盆栽町703