遺留分とは、相続人の相続分のうちで、一方的に取り上げることのできない部分のことです。
たとえば、配偶者や子、または親には財産を残さず、第三者に財産を全部あげるというような遺言を遺して死亡した場合、残された家族の生活はどうなるのでしょうか?
遺産には、家族の潜在的な持分があると考えられ、また、相続が一種の死後扶養の性質を帯びていることから相続人に一定の財産を残す必要があります。
これを遺留分と言います。
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられています。
その割合は、
とされています。
※遺留分を侵害された場合
遺留分を侵害された相続人は、「相続の開始及び、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日」から一年以内に遺留分の請求をしなければなりません。(被相続人の死亡を知らない間は、この時効の進行は始まりません。ただし、相続の開始の時から10年を経過した時もこの権利は消滅します。)
遺留分の権利は、行使しない限りは働きません。
この遺留分侵害額請求権(※新法1046条1項・2019年7月1日施行により遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ)するには、遺留分を侵害した遺贈や贈与を受けた者に対して、その旨を意思表示します。意志表示の方法としては、配達証明付きの内容証明郵便ですると、証拠にもなるのでおすすめです。
行政書士小野事務所
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