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単純承認について

相続は、する権利はあっても、しなければならない義務はありません。

プラスの財産とマイナスの財産や他の諸事情を考慮して、単純承認限定承認遺産を引き継がないというの3つの選択肢から選びましょう。

まずは単純承認についてです。

単純承認

 何もしなければ自動的に単純承認となります

単純承認をした場合は、プラスの財産であれマイナスの財産であれ(その引き継いだ分に応じて)無限に被相続人の権利義務を承継することになります。

次にあげる行為も単純承認とみなされます。(法定単純承認)

  1. 相続人が遺産の全部または一部を処分した場合(ただし保存行為は除く)
  2. 相続人になったことを知った日から3ヵ月間の期間内に限定承認相続放棄をしなかった場合
  3. 相続人が限定承認または相続放棄をした後に、遺産の一部を隠匿し、私に消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合

以上です。

期限があることなので注意して下さい。

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限定承認について

限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産(プラスの財産)の限度においてのみ借金など(マイナスの財産)を払うというものです。

つまり、遺産が最終的にマイナスの方が多くなる可能性があれば、引き継いだ財産限りで清算をし、もしプラスになるのであれば相続をすることができる方法です。ようするに、限定承認をすると自分自身の財産まで提供する必要はないのです

(例えば、財産が現金1,000万円と借金が1,500万円の場合には、1,000万円の範囲内で借金を負担し、残りの500万円については負担をしないという方法です。)

この限定承認相続開始を知った日から3ヵ月以内家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出しなければなりません。

この3ヶ月の熟慮期間は、忙しい最中なのであっという間にすぎてしまいます。早めにプラスの財産とマイナスの財産の調査をする必要があります。

また、限定承認は相続人全員が共同でしなければなりません。

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相続放棄について

相続放棄

相続放棄とは、その手続きをした者は、初めから相続人にならなかったものとみなされます

マイナスの財産が多いことが明らかな場合は、遺産を引き継がないという選択をすることができます。
また、商売を営んでる場合などでは店舗を継がせるために、他の相続人が放棄する場合もあります。

これをするには、相続開始を知った日から3ヵ月以内家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

この3ヶ月の熟慮期間は、葬儀や初七日、四十九日といそがしくしているとあっという間に過ぎてしまいます。

プラスの財産マイナスの財産をなるべく早いうちに調査しておきましょう。

また、この方法は相続人が全員放棄することも、一人だけもしくは一部の人だけが放棄することもできます。

ただし、この選択をした場合はプラスの財産もマイナスの財産も含めた全部の財産を放棄することになるので、これだけは手元に残しておきたいということはできません。

血族の一人が相続放棄をした場合、その分他の同順位の血族相続人の相続分が増えます。同順位の者がいない場合は後順位の血族相続人が相続人になります。

上記の点をよく考慮して選択して下さい。

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