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遺産分割協議書作成について

遺言がない場合や、遺言があっても相続分の指定のみの場合などは、現金や株式などの可分物と土地や建物などをどのように分けるかを相続人全員の協議により決めなくてはなりません。 (遺言がある場合はそれを尊重すべきですが、全員の合意があれば、指定の相続分を変更することも可能です。)

遺産が全部銀行預金などであればことは簡単ですが、現実はなかなかそうはいきません。実際は現金だけではなく、土地、建物、貴金属類、美術品など様々でしょう。これらの評価額は見方により異なることも多く、仮に一致しても相続分の数字どうりに都合よく分割できることはまれでしょう。

その遺産分割の手法として以下の4つがあります。

1.現物分割

「この土地は○○、この絵画は△△に」というように、遺産そのものを現物で分ける方法です。比較的よく行われている方法です。

2.代償分割

現物分割で分けた場合、どうしても相続する額に多少の差が生じることになります。この差が大きい場合に、多く相続する者が少ない者に対して代わりに金銭を支払うという方法です。この場合、多く相続をした相続人に支払能力があることを確認することが重要です。

3.換価分割

遺産の多くが土地や建物などの場合は、これらを売却して現金に換え、その現金を相続分に応じて分ける方法です。

この方法は相続人同士が公平に扱われるというメリットがある反面、売却するのに時間、労力、経費がかかるというデメリットがあります。

4.共有

不動産の全部または一部を相続人全員の共有とするものです。分割手続きをする必要がないのと、各相続人に対して公平であるというメリットがあります。しかし、売却する時などは共有者全員の同意が必要となるため、後々トラブルになる可能性があることも考慮してください。

このような遺産分割協議をするためには、まず相続人の確定と相続財産の確定をし、すべての相続人が参加して行われます。(協議は書面、持ち回り等でも可)

この協議の成立には全員の合意が必要多数決によることはできません)です。

協議が成立すれば、分割内容は平等でなくても有効です

この遺産分割協議で合意に達した内容は必ず文書化します。これが遺産分割協議書です。

協議はいったん成立したらその内容は相続開始の時にさかのぼって効力が生じ、やり直しは主張できません。(特別の場合を除く)

当事務所では、不安な点や不明な点などを丁寧にサポートしながら遺産分割協議書の作成をおこないます。

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