遺産分割協議が確定したら、それをもとにいろいろな名義変更が必要です。
主だったものとして、不動産、預貯金、株式などがあります。
これらを順番に見ていきましょう。
不動産の登記手続きは、必ずしも強制ではありませんが、遺産分割をした不動産の所有権を第三者に主張するためには必要です。
不動産登記は、その土地・建物を管轄する法務局または出張所に「相続による所有権移転登記」を申請します。
土地(建物)所有権移転登記申請書
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
被相続人の最後の住民票または戸籍の附表
相続人全員の戸籍謄本と住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書
※不動産の登記は本人が申請することもできますし、司法書士に依頼することもだきます。(当事務所では提携の司法書士に依頼いたします。 )
金融機関は、名義人の死亡を確認(病院・役所などから)すると、その時点で口座取引停止の処置を行います。
また、なんらかの事情で口座が凍結されていない場合でも、後々のトラブルを防ぐ意味でも死亡の事実を金融機関に知らせ口座を凍結しておいた方がよいでしょう。
遺産分割が確定したら、各金融機関に名義変更もしくは解約の申請を行います。
銀行、ゆうちょ銀行所定の請求書
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の出生から死亡までがわかる除籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本と住民票
被相続人の預金通帳または預金証書と届出印
遺産分割協議書
配当金の支払などの面から、株式も名義の書き換えをなるべく早く行ったほうが良いでしょう。
上場株式については、証券会社の取引口座の名義人と当該株式発行会社の株式名簿の書き換えが必要です。
株式名義書換請求書(兼株主票)
被相続人および法定相続人全員の記載のある戸籍謄本
(改製原戸籍が必要な場合もあります。)
相続手続依頼書(兼同意書。法定相続人全員の署名と実印の捺印が必要)
もしくは、遺産分割協議書や遺言書
法定相続人全員の印鑑証明
行政書士小野事務所
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