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秘密証書遺言について

秘密証書遺言とは簡単に言うと、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のようなものですが、手間がかかるわりにはメリットが少ないので、あまり利用されておりません

基本的な秘密証書遺言の作成にかかる準備としては、他の遺言と同じですが、実際の作成については以下の点が必要です。

  • 1
    遺言者がその証書に署名、押印をする。
    (署名以外はワープロ、代筆可)
  • 2
    遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印する。
  • 3
    公証人と証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言書であること、また※筆者の氏名、住所を述べる。
    (※筆者とは自筆でない場合があるため、誰が書いたかを明らかにするため記入する。)
  • 4
    公証人がその証書を提出した日付と、上記3の遺言者が述べたことを封紙に記載した後に、遺言者と証人とともにこれに署名、押印をする。

メリットとデメリット

 メリット  デメリット

内容が秘密にできる。

本文がワープロや代筆でも可

様式不備で無効のおそれがある。

紛失のおそれがある。

・手間と費用がかかる。

・開封には家庭裁判所の検認が必要

上記のメリットとデメリットをご参照して頂ければおわかりのように、メリットよりもデメリットの方が多いので当事務所ではあまりおすすめはしておりません

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