民法では、遺言書の内容を実現するために遺言執行者をおくことができるとあります。 (民法1006条)
相続人が複数の場合でも、相続人がそれぞれ協力して遺言書の内容を実現すれば何の問題もありませんが、内容によってはスムーズにいかないことも少なくありません。
このようなことが想定される場合に、遺言の実現を助けてくれる人が遺言執行者にあたります。
遺言執行者は、遺言の指定(また、遺言によって委託された者の指定)によって指名されるので、生前には遺言以外での指名はできないので、きちんと指定をしておくことが必要です。
指定がない場合や、実際に実行する際に指定した人が亡くなっていた時は、利害関係者の請求によって家庭裁判所が選任します。
指定された者は、必ずしもそれを引き受けなければならないという義務はないので、指定する人と事前に打ち合わせをしておいたほうが良いでしょう。
また、報酬もあらかじめ定めておく方が良いでしょう。 (報酬の定めがない場合は家庭裁判所が定めることができます。)
具体的に何をするかというと、まず行うべきものが相続財産の目録作成です。これを作成し相続人に交付します。そして、相続財産の管理、その他、遺言執行に必要な一切の行為がつぎの仕事となります。
実際には、各種の登記手続きなどや、※認知や相続排除などがあれば家庭裁判所への申し出や戸籍の届出、また遺贈の実行も行います。
※子供の認知や排除をする場合は必ず遺言執行者を決める必要があります。
相続に関する手続きについては遺言執行者が単独で行う権限があり(たとえば不動産がある場合は登記手続きをすることができる。)、これを相続人は妨害したりすることはできません。また、これに反して遺産を勝手に処分した場合その行為は無効となります。
その他にも、相続手続きにおいてそれぞれの署名・押印が必要な場合でも、その人が相続人代表として手続きできるので、手間と時間が省けます。
また、遺言書でペットの世話を託す代わりに財産を贈るという負担付遺贈を活用した場合なども、受遺者がペットの世話をしない場合などはきちんと世話をするようにうながしたり、それでも世話をしない等義務を怠った場合には、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することもできます。
いろいろとみてきましたが、遺言の内容をスムーズに実現するには相続人間で利害が対立する場合はもちろん、通常のケースでも指定しておいた方が良いでしょう。
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ誰でもなることができます。しかし、法律知識も必要とされる場合もあるのでそれも考慮にいれておいてください。身近にふさわしい人がいればいいのですが、そのような人が見当たらない場合には、遺言書の作成時に行政書士、弁護士などの専門家に相談してあらかじめ依頼しておいても良いでしょう。
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