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公正証書遺言について

作成の手順

公正証書遺言とは、公証役場において公正証書にて遺言が作成され、公証人の手によって保管されるものです。

 (一番おすすめです。)

公正証書遺言の作成にあたって、まず遺言書の原案を作成します。そのために、

  • 法定相続人を調べる。

  • 相続財産の種類、額の把握。

  • 財産をどのように遺すのか(誰になにを遺すのか)

以上を確認したうえで原案を考えます。

原案が出来ましたら公証役場に行き、打ち合わせをして次回の日時を決めます。(これは、遺言者ご本人でなくとも家族や第三者でも可能です。)

この打ち合わせが済んで、再度日時を決めて公証役場にて作成となります。

外出ができない場合など公証人を自宅や病院に呼んで作成することもできます。ただし、公証人手数料が通常の5割増になるほか、日当(2万円、4時間内は1万円)と交通費(実費)がかかります。

その基本的手順は、

  • 1
    証人2人以上立会のもと
  • 2
    遺言者が遺言の内容を口述する 。
  • 3
    公証人がその口述を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせする 。
  • 4
    遺言者と証人がその筆記が正確であることを確認して、署名、押印をする 。
  • 5
    公証人が方式に従ったものであることを付記し、署名、押印をする 。

となります。

公正証書遺言は、「原本」、「正本」、「謄本」の合計3部作られます。原本はそのまま公証役場にて保管されるので、万が一「正本」や「謄本」を紛失しても大丈夫です。

 

一見面倒に見えますが、行政書士等専門家に依頼されますと、事前打ち合わせなどもしてもらえ、希望すれば証人の手配なども任せることができます。ご本人が実際に公証役場に足を運ぶのは作成当日のみで大丈夫です。

下記に公正証書遺言のメリットとデメリットも記載しておりますが、一番おすすめの遺言書です

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メリットとデメリット

公正証書遺言のメリットとデメリット
 メリット  デメリット

・一番のメリットは様式の不備で無効になるおそれがないことと、
公証役場に保管されるので紛失、偽造、隠匿などのおそれがなくなることです

 

公証人と証人2人が遺言書作成に立会うため、後に遺言書の信憑性などについての争いをさけることができる。

 

・家庭裁判所の検認の手続きを受ける必要がない。    

・遺言の内容を公証人と証人2人に知られてしまう。

 

・自筆証書遺言にくらべると手間と費用がかかる。※          

※行政書士等専門家に依頼されると手間は大幅に軽減されます。

※公証人手数料がかかります。 

 

このメリットとデメリットをご参照頂ければおわかりのように、一番安全で確実な方式が公正証書遺言です。

上述しましたが、「手間がかかる!」という点も上手に専門家を活用すれば、忙しい方でも大丈夫です。

ただ、「あまり費用をかけずに、とりあえずのものを作成したい。」という場合は自筆証書遺言を作成し、おりを見て公正証書遺言にするのも良いでしょう。

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