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自筆証書遺言について

自筆証書遺言の書き方

文字どおり遺言を全文自筆で書くというものでしたが、民法(相続関係)改正法により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。※2019年1月13日施行

一番手軽に作成できます。

実際に自筆証書遺言を書く準備として、

  • 法定相続人を調べる。
  • 財産の種類、額等を把握する。
  • 財産をどのように遺すのか(誰に何を遺すのか)を決める。
  • 遺言書の下書きをする

などがあります。上記ができたら、注意点に気をつけて実際に作成します。

その注意点とは、まず上記にもあるように

  • 1
    改正前は全部を自筆で書く必要がありましたが、改正法では自筆証書遺言にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として添付することが認められました。ただし、偽造を防止するために添付する目録にはすべて(両面の場合は両面ともに)に署名押印(契印)をしなければなりません。
  • 2
    日付を書く。(やはり自筆で正確な日付) (例)20××年×月吉日はだめです。
  • 3
    署名をする。(氏、名の両方を自書する)
  • 4
    印を押す。(認印でも可) 

以上4点です。

遺言書を書く紙はなんでもかまいません。ただ、書くものは鉛筆等消されたり、改ざんされたりできるものではなく、また、その疑いをもたれないようにボールペンサインペンなどが良いでしょう。

あと訂正の方法にも注意して下さい。

加(文字を加えること)でも除(文字を削除すること)でも、遺言者がこれも自筆で遺言書にその場所を指示し、その部分について変更した旨を付記し、その付記について署名をして実際の変更をその部分に加え、さらに変更の場所に印を押します。

自筆証書遺言のメリットとデメリット
メリット デメリット

・手軽に作成できる。

・費用があまりかからない。

・内容を秘密にできる。    

・紛失または破損のおそれがある。

・方式が不備だったため無効になるおそれがある。

・保管場所によっては死後発見されないことがある。
※1

・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要です。※2

※1 保管場所はよく考えて、また遺言書を作成したことは必ず身近な人に伝えて下さい。

※2 遺言書は封印しなくても法的には問題ありません。ただ内容が見られてしまう等心配な場合は、封筒に入れて開封口をのり付けしたうえに、遺言書で押したものと同じ印鑑を押します。この場合上記のように家庭裁判所の検認が必要となりますので、封筒に「遺言書の開封は家庭裁判所に提出するように」との旨を書いておくと良いでしょう。

 

※民法(相続関係)改正法においての法務局における遺言書保管等に関する法律

◎上記のように自筆証書遺言は自宅等で保管されることが多いため、
・紛失、亡失するおそれ
・相続人による廃棄、改ざん、隠匿が行われるおそれ
があるために、自筆証書遺言の存否、有効性についての紛争が生じるおそれがあります。

この対応策として、公的機関(法務局)による遺言書の保管制度を創設
(2020年7月10日施行)

制度の概要としましては、
1.法務局(遺言書保管所)による保管、管理
2.遺言書の保管に関する手続き
・遺言書保管官による取扱となり、管轄は「遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地、他の遺言書が現に保管されている場合には当該地の遺言書が保管されている保管所」となります。
・保管の申請は遺言者本人のみで代理人は不可です。
・相続発生後に相続人は遺言書の写しの請求、閲覧が可能になります。相続人の一人から遺言書の写しの交付、閲覧がされましたら、他の相続人に遺言書が保管されていることが通知されます。
3.検認の手続きが不要になります。
以上により、遺言書の紛失や隠匿等が防止され、遺言書の存在の把握も容易となります。

※前記しておりますが、施行は2020年7月10日ですので、それ以前に作成の方は従来と同じ保管方法になりますのでご注意ください。

 

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