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遺言書でできること

遺言書に書いて法的に効力があるものを挙げていきます。

相続分の指定・委託

法定相続分(法律で定められた割合)と異なる相続分の指定をすることができます。

例えば、妻の相続分の割合を多くしたりすることです。

この場合、分割方法の指定や遺贈と区別するために「長男○○の相続分は全財産の二分の一とする。」というように相続分とい用語を使った方が良いでしょう。

また、自分で相続分を指定しないで第三者に指定させることもできます。ただし遺留分というものがあるのでこれも念頭に置いて下さい。

特別受益者の相続分の指定

相続人の中で生前特別の贈与を受けた者は、その贈与は相続分の前渡しとされ相続分からその分を差し引かれます。この場合、贈与分を差し引かないように相続分を定めることができます。

負担付遺贈

例えば「ペットの面倒を見てくれるかわりに○○万円を遺贈する。」とか、「妻を最期まで面倒を見てもらうかわりに長男に自宅を相続させる。」などといったように条件付きで財産を遺贈することを負担付遺贈といいます。

ただし、負担付きに限らず遺贈を受ける受けないは相手の自由なので、生前によく話し合い了承を得ておいて下さい。

遺産分割方法の指定・指定委託・分割禁止

被相続人は誰がどの家をとり、誰がどの宝石をとるかなど相続人がどのような分け方するのかという分割の具体的な方法についても指定することができます。

そして、このような分割の指定を第三者に委託することもできます。

また、5年以内の期間分割を禁止することもできます。

遺言執行者の指定・指定委託

遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。

後見人・後見監督人の指定

最後に親権を行う者(配偶者が亡くなっている場合)は、未成年者についての後見人を遺言で指定することができます。

また、後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。

相続人相互の担保責任の指定

相続財産を分割して誰かが受け取った財産に欠点があった場合(建物が壊れていた、美術品の保管状態が悪く資産価値がない等)、民法では相続人で互いに損害の担保をする(損害を補い合う)ことになります。

これについても被相続人は遺言によって別の定めとすることができます。

  

この

遺贈減殺方法の指定

遺言によって遺留分が侵害される場合に遺留分権利者は贈与や遺贈を減殺することができますが、これは法律上減殺する順番が決まっています。(遺贈→死因贈与→生前贈与)

順番は遺言で変えることができませんが、遺贈については遺言で別の定めをすることができます。

認知

認知は生前にすることもできますが、なんらかの事情により認知ができなかった場合などは、遺言書で認知することができます。

(認知については生前、死後を問わず裁判で認知を請求されることもあります。)

相続人の排除・排除の取り消し

家庭裁判所に対する相続人の排除(または排除の取り消し)も生前でもできますが、遺言によってもその意思表示ができます。

その場合は遺言者の死後、遺言執行人が家庭裁判所に排除の申し立てをすることになります。(生前に相続人を排除していた場合は、遺言で排除の取り消しができます。)

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