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相続人に未成年者や行方不明者がいる場合

相続人の中に未成年者行方の分からない方がいる場合、遺産分割協議はどのように行えばいいのでしょうか?

それぞれの手続きおよび留意点をみてまいりましょう。

未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
遺産分割協議は財産の権利を目的とする法律行為なので、未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができません。

そこで、法定代理人である親権者(通常は父母)が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
しかし、親権者も共同相続人の場合には、子と利害が対立する(利益相反行為)となるため代理人にはなれません。

この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任後その方に遺産分割協議に参加してもらいます。
※未成年者が二人以上の場合は、未成年者の数だけ特別代理人が必要です。

特別代理人は、相続人ではない親族(伯父、伯母など)を候補者として申立てをして選任される場合が多いです。

行方不明者がいる場合

相続人に行方不明者がいて連絡が一切とれない場合はどのようにしたらいいのでしょうか?

この場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立てます。
選任された不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加します。

また、行方不明となって生きているのか亡くなっているのかも分からない状態で7年以上経過している時は、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。

失踪宣告がなされると、不在者は死亡したものとみなされます。
その場合は、死亡したとみなされる人の相続人や代襲相続人などが遺産分割協議に参加します。

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