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相続人に認知症の方がいらっしゃる場合

相続人の中に認知症等になって判断能力(意思能力)が欠けている方がいらっしゃる場合、相続手続きはどうすればいいのでしょうか?

この場合は、成年後見制度を利用して家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行い、後見人を選任する必要があります。
選任された後見人が、意思能力の欠けている相続人に代わって他の相続人とともに遺産分割協議に参加します。

この際、注意が必要な点として後見人も相続人である場合は利益相反の問題が生じてしまします。(例:父が亡くなり相続が発生、母が認知症で娘が母の後見人の場合等)
そうすると、後見監督人が選任されている場合は後見監督人が遺産分割協議に参加することになり、選任されていなければさらに特別代理人を選任しなければなりません。

※家庭裁判所に後見人の申立てを行ってから後見人が選任されるまでは1カ月~2カ月程度かかることが多いです。(認知症の場合は医師による鑑定等も必要です。)
※この際の後見人とは、認知症の判断能力の度合いに応じて成年後見人保佐人補助人と後見人の種類が変わることがあります。

上記のように、後見手続きを利用して遺産分割協議を行った場合は、本人の利益の確保が優先されます。(原則的に法定相続分を確保した内容の遺産分割協議案が求められます。)

このような流れを経て、必要書類に署名捺印をしてようやく財産の名義変更などができるようになります。

意思能力が欠けている相続人の方がいらっしゃると、通常の相続手続きに比べて時間も費用もかかります。
できるだけ早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。

今後さらに高齢化が進むにつれ、このような状況はますます避けがたいものとなっていくことが予測されます。
認知症等で判断能力(意思能力)に不安がある方がご家族にいらっしゃる場合は、他の家族の方がそれぞれ遺言(できれば公正証書遺言)を準備されることで万が一の場合に備えることができます。(法的効力のある遺言を作成すれば、上記のような手続きを経ずに相続手続きができます。)

ぜひ今のうちに遺言の作成をご検討されることをお勧めいたします。

 

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