面識のない相続人として、良く見受けられるケースとして、
・お亡くなりになった方(被相続人)の前妻(前夫)との間に子供がいた場合
・被相続人に子供がおらず両親もすでに他界している
↓
配偶者及び兄弟姉妹(この中で亡くなっている方がいる場合はその子供)が相続人になる場合
がございます。
※配偶者もすでに他界(もしくはいない)場合は、兄弟姉妹(亡くなっている方がいる場合はその子供)だけが相続人になるので、あまり親しくない方同士で手続きをすすめなければならなくなる可能性が高くなります。
前妻(前夫)の子供とは、あまりお付き合いがないというのはよくある事かと思います。
兄弟姉妹の相続に間しても、ある程度のお付き合いをずっと続けていらっしゃる方も多いと思います。
しかし、それぞれが結婚をして独立すると疎遠になり、20~30年以上音信不通になっているという方も少なからずいらっしゃいます。
ましてや、その子供たちとは幼いころに会っただけで記憶にものこっていない事も珍しくありません。
上記のような場合、どのように相続手続きを進めたら良いのでしょうか?
まず、被相続人の戸籍(出生から死亡まで)をはじめ各相続人の戸籍を調べて、
・ご存命かどうか?
・お亡くなりになっている場合は子供はいるのか?
(その方の出生から死亡までの戸籍+子供がいればその現在の戸籍も必要です。)
・各相続人の住所を戸籍の附票から確認
もちろん、被相続人の財産の調査もしなければなりません。
相続人の特定、財産の確認ができましたら面識のない相続人にも連絡をしなければなりません。
連絡方法としては、住所の確認ができているのであれば、お手紙が一番適しているでしょう。
この最初に出す手紙ですが、いろいろとご注意点がございます。
まずは、自分は何者なのかをはっきりと書きます。
(被相続人及び手紙を出す方との続柄など)
相手はおそらく名前くらいは覚えているだろうと思っていても、きちんと書いてください。
(新手の詐欺と疑われる可能性があるため。)
被相続人がいつ、どのようにお亡くなりになったのかをさし障りのない範囲で伝えましょう。
相続財産について、不動産・預貯金など何があるのか全て伝えましょう。負債などの有無もお伝えします。
※財産の内容や、考慮すべきご事情等がある場合は最初の手紙では詳細を伝えずに、ご連絡を頂いた後にお知らせする場合もありますが、どちらにせよ全て知らせましょう。
(固定資産評価証明書や金融機関の残高証明書、通帳のコピーなども添付をした方が信頼感が増します。)
遺産分割協議をしたい旨を伝えましょう。
いろいろとご事情があると存じますが、各相続人の法定相続分もきちんと明記をし、考慮したうえでご相談したい旨を伝えるとトラブルになる可能性が小さくなります。
逆に、ここで一方的な案を提示するのは得策ではございません。
あくまでも、穏やかに分割協議をしたい旨を強調しましょう。
ただ、被相続人を長年にわたり介護等をされていたなどで、客観的にみてもご苦労されていることが分かる場合や、特別な事情がある場合はその点を考慮してほしい旨を願い出る事は良いと思います。
※何らかの理由で、争いになるのも覚悟してでも対処しなければならない場合は、最初から弁護士に相談をされた方が良いでしょう。ただ、争いたくはないという場合は、当事務所がお役に立てます。
最後に、「○月○日までにご連絡ください。」と期日を設けてご連絡いただけるようにお伝えします。
相続税の発生も考慮にいれなければならない場合は、期限もあることなのでその旨も伝えましょう。
以上のことを念頭におき、「面識がない」という事は現在の状況・お人柄も分からないということなので、先方に悪感情や警戒心を抱かせない文章で手紙を書きましょう。
ご返信があり次第、その内容を確認しながら手続きをすすめていきます。
当事務所では、お手紙の原案作成のサポートも承っております。
しっかりとお話をお伺いして、お手紙の原案を作成いたします。
もし、ご自分に万が一の事が起こった場合、このような事態になるという方はぜひ、遺言書の作成をご検討ください。当事務所でサポートいたします。
行政書士小野事務所
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