全体の流れを記載しております。
タイムリミットがあるものには気をつけてください。
相続手続き開始。7日以内に死亡届を提出します。
有る場合(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要)
債務の有無の確認(遺産の中身を調べ、遺産を引き継ぐかどうかの検討をする。)
相続関係図の作成(戸籍の取り寄せ)
開始後3ヶ月(熟慮期間)以内※
4ヶ月以内(準確定申告)
相続財産目録の作成
遺産分割協議書作成
自動車・預貯金等の名義変更・不動産の登記
延納・物納手続き
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
※期限がある手続きには注意して下さい。遺産を引き継がないという選択や限定承認をしたい場合は、開始から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。 この3ヶ月の熟慮期間は、葬儀や初七日、四十九日と忙しくしているとあっという間に過ぎてしまいます。
できるだけ早く、遺産に借金などの債務がどれくらいあるのか等を調査して、プラスおよびマイナス両面での財産を確認しリストを作成する必要があります。
また、限定承認では相続人全員が共同でしなければならないのでこれも調査が必要です。
↓詳細はコチラ
行政書士小野事務所
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
〒331-0805
埼玉県さいたま市北区
盆栽町378-2
サニーコート大宮盆栽町703