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法定相続情報情報証明制度の活用法

平成29年5月29日から、いろいろな相続手続きに利用することができる法定相続情報証明制度が全国の登記所(法務局)にて開始されました。

では、この法定相続情報証明制度で何ができるのでしょうか?

通常、相続手続きを行う際には亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や相続人の戸籍謄本が必要となります。

この戸籍(除籍)謄本ですが、被相続人が転籍をされていた回数が多い場合はもちろん、兄弟姉妹での相続や相続人の中で亡くなられた方がいる(代襲相続)場合もかなりの通数になることがございます。
手続きを行う際は、その戸籍謄本等の全てを金融機関や法務局に持っていかなければなりません。
金融機関などでは、お願いをすればほどんどの所で戸籍謄本の原本は返却していただけるでしょう。しかし、コピーをする時間等で待ち時間がかなり長くなるケースがよくあります。

この制度を活用すれば、事前に収集した戸籍(除籍)謄本および作成した法定相続情報一覧図を登記所へ提出して、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しとして交付してもらい、それをもって戸籍(除籍)謄本の束を持っていくのに代えることができるようになります。
※必要な通数を交付していただけます。交付にあたり法務局への手数料はかかりません。
※戸籍(除籍)謄本の代わりなりますが、その他の書類(遺産分割協議書等)は別途必要です。

この法定相続情報証明制度の申出人となれるのは、
1.被相続人の相続人
2.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人、不在者財産管理人、相続財産管理人)
3.委任による代理人(親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

申出をする登記所は、
1.被相続人の本籍地若しくは最後の住所地
2.申出人の住所地
3.被相続人名義の不動産の所在地

申出に必要なものは、
1.申出書
2.法定相続情報一覧図
添付書類
【必ず必要な書類】
1.被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本、住民票の除票または戸籍の附票
2.相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(相続開始時以降のもの)
3.申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
【必要となる場合がある書類】
1.法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
2.委任による代理人が申出の手続きをする場合
・委任状
・(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(上記の必ず必要な書類のなかで親族関係が分かる場合は必要ありません。)
・(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

この制度を活用するには、上記の必要な書類(戸籍謄本等)を収集して法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。

お忙しくて手続きに時間を費やすことが難しい方や、面倒に思われる方も多いのではないでしょうか?

そのような時はぜひ当事務所(埼玉相続遺言サポートオフィス)にご相談下さい!

当事務所では必要な戸籍謄本等の収集および法定相続情報一覧図の作成もサポートしております!

 

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