特別受益とは、亡くなった人から生前に受けた贈与や遺言による遺贈のことです。
特別受益を受けた人は特別受益者となります。
特別受益となるケースとしては、子供がマイホームを購入する際の資金援助、留学費用や大学以上の教育資金、営業資金などの生計の資本として受けた贈与や、嫁入り道具や持参金などの婚姻の費用があげられます。
マイホームの取得資金などが特別受益になるのは分かりやすいと思います。
教育資金に関しては、例えば兄は海外に留学しているのに対して、弟は高校卒業で就職した場合など兄弟で不公平感がある場合に兄の留学費用が特別受益となることがあります。
もし特別受益があった場合、遺産分割はどのようにすれば良いのでしょうか?
この場合はいったん特別受益の相当額を遺産に戻します。(特別受益の持ち戻し)
これを相続財産とみなして計算します。
仮に遺産が3000万円、兄に特別受益が600万円、兄弟二人が相続人で法定相続の割合で分ける場合をみてみましょう。
遺産と特別受益の合計3600万円を法定相続分(それぞれ2分の1)で分けると1800万円ずつとなりますが、兄は特別受益の600万円をそこから引きますので1200万円となります。
ただ、特別受益は正確に把握することが難しく、特別受益にあたるかどうかも個々の収入や資産・家庭環境を踏まえて判断する必要があります。
相続人間であまり不公平ではない場合は適用しません。
このようなことから、遺産分割協議でもなかなか折り合いがつかないケースも多いです。
相続が発生する前に、すでに不公平感があるのであればそれを考慮した遺言を作成する、もしくは作成してもらうことが遺産分割でのトラブルを予防するためには重要です。
このような状況の方は、遺言を作成して後に起こるかもしれないトラブルを防ぎ、大切な家族の間にわだかまりをのこさないようにしましょう!
行政書士小野事務所
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